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アルコールチェッカーの使用に関する規定は就業規則に盛り込むべき?

道路交通法が改正され、アルコールチェックが義務化されました。

今回の改正で、アルコールチェックの義務化がされる事業所の対象が幅広くなったことから、アルコールチェックに関する規定を就業規則に盛り込むべきか頭を抱えている経営者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、アルコールチェックの義務化に伴い、事前に準備しておくポイントや、実際の運用規定を就業規則に盛り込んだ作成方法などについて解説していきます。

貴社でアルコールチェックに関する準備をする際は、ぜひ参考にしてみてください。

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アルコールチェッカー使用の義務化について

アルコールチェッカー使用の義務化に関する道路交通法の改正は、2段階で行われる予定です。

段階に関わらず大きな改正の特徴は、白ナンバーの自動車を使用する事業所でも、安全運転管理者の選定が必須となったことにあります。

自動車を使用する事業所とは、大きく分けて二つあります。

  • 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上所有
  • その他の自動車を5台以上所有

また、安全運転管理者は事業所が複数に渡る場合、事業所ごとに選定する必要があることも覚えておきましょう。

以下より段階を踏んだ道路交通法の改正について解説していきます。

2022年4月1日からの実施内容

第1段階の改正の内容は、2022年4月1日より施行されています。

2022年4月1日から施行されたアルコールチェック義務化の内容は以下の通りです。

  • 安全運転管理者が目視による運転者の運転前後アルコールチェック
  • アルコールチェックをしたデータを1年間保存すること

あなたの事業所において、運転者が体内にアルコールを含んでいる状態で運転をしていないかをチェックし、記録したデータを管理する必要があります。

2022年4月1日の段階で、アルコールチェッカーの使用は義務付けられていないため、運転者の顔色や声の調子、吐き出される息のにおいなど、目視で飲酒の有無を確認しましょう。

【延期】2022年10月1日からの実施内容

第2段階の改正の内容は、2022年10月1日より施行される予定でしたが、延期となりました。
参考:警視庁パブリックコメント「意見募集要項」

実際に施行される時期は未定ですが、2022年10月1日から施行される予定であった内容は下記の通りです。

  • 運転者のアルコールチェックをアルコールチェッカーを用いて行うこと
  • アルコールチェッカーを常時有効に保持すること

2022年4月1日からの施行内容では、アルコールチェックを目視で行うのに対し、2022年10月1日からはアルコールチェッカーを必ず使用しなければなりません。

また、定期的なアルコールチェッカーのメンテナンスを行い、いつでも正常に使用可能な状態にしておく必要があるのも特徴です。

アルコールチェッカー使用の義務化は延期されましたが、施行に備えてアルコールチェッカーを準備するようにしましょう。

正しく運用できていない場合の罰則について

事業所でのアルコールチェックが正しく運用されていない場合、事業者に直接的な罰則はありません。

しかし、万が一、運転者の飲酒運転が発覚すると道路交通法に則った罰則が下されます。

下記が事業所に対して課せられる罰則です。

  罰則内容
運転者が飲酒運転を引き起こした場合 初違反 100日車
再違反 200日車
事業者が飲酒運転を容認した場合 違反営業所に対して14日間の事業停止
飲酒運転で重大事故を引き起こし、かつ事業者が飲酒運転に係る指導監督義務違反の場合 違反営業所に対して7日間の事業停止
事業者が飲酒運転に係る指導監督義務違反の場合 違反営業所に対して3日間の事業停止

この他にも実際に運転をしていた者に対する刑事処分だけでなく、事業所の代表者および安全運転管理者にも刑事処分が下されることを覚えておきましょう。

運転者や事業所の代表者および安全運転管理者に対する処分の詳細はアルコールチェッカーの使用が義務化!道交法施行規則について解説の記事で詳細を解説してるので、参考にしてみてください。

アルコールチェッカーの使用に関する規定を社内規則に盛り込むべき

アルコールチェッカーを使用したアルコールチェックの義務化は、規定として社内規則に盛り込むべきです。

なぜなら、規定として社内規則に明確に記載すれば、事業所を守るだけでなく運転者である従業員を守ることにつながるからです。

現に、緑ナンバーの車両を有する事業所では、すでにアルコールチェックが義務化され、規定として社内規則に記載されている企業が多く存在します。

しかし、今回の改正では白ナンバーの車両を有する事業所も対象となっていることから、アルコールチェックに関する規定を明記していない企業が多いのでは無いでしょうか。

今回の改正を機に、アルコールチェッカーを使用したアルコールチェックの義務化を、規定として社内規則に記載しましょう。

従業員への明確な通知ができる

社内規則にアルコールチェックの義務化が明記されれば、従業員へ明確な通知ができます。

道路交通法の改正によってアルコールチェックが義務化されている以上、自社の従業員には明確な業務指示としてアルコールチェックを遂行してもらわなければなりません。

従業員からしても社内規則の改訂は業務に直接関わるため、興味関心が高く、しっかりとチェックするでしょう。

社内での罰則を設けることができる

社内規則にアルコールチェックの義務化を明記するのと同時に、社内での罰則を設けることもできます。

自社の従業員に対して罰則を設けることは、少々気がひけるかもしれませんが、確実に業務を遂行してもらうためには有効でしょう。

従業員からすれば業務が1つ増えることから面倒だと感じ、アルコールチェックを怠ってしまう人間もいるかもしれません。

しかし、アルコールチェックを怠ってしまい、万が一、飲酒運転が発生してしまった場合に被害を被るのは従業員であり企業です。

そのため、社内規則で罰則を設け、従業員に確実なアルコールチェックの遂行を促してみてはいかがでしょうか。

就業規則の改訂も合わせて行う

アルコールチェッカーを使用したアルコールチェックの義務化を社内規則に盛り込んだら、就業規則の改訂も合わせて行うようにしましょう。

なぜなら、社外に対してアルコールチェックが確実に実施されていることが、明確に伝えられる材料の1つになるからです。

就業規則は労働基準法にて労働基準監督署への届出が義務付けられており、改訂が加えられたタイミングでも届出をしなければなりません。

万が一、アルコールチェックの運用に社外から調査が入ったとしても、アルコールチェックの義務化が明記された就業規則があれば問題ないでしょう。

アルコールチェッカーの使用規定を作る前に準備すること

アルコールチェッカーの使用規定を作る前に準備をしなければならないことが3つあります。

  • 安全運転管理者を選定する
  • チェックしたデータの管理方法を決定する
  • アルコールチェッカーを準備する

道路交通法を遵守するために作成する規定ですので、抜け漏れがあってはいけません。

それぞれについて解説していきます。

安全運転管理者を選定する

まずは安全運転管理者の選定をしなければなりません。

今回の道路交通法の改正では、白ナンバーを所有する事業所での安全運転管理者の選定が必須となりました。

安全運転管理者の選定は事業所ごとで実施しなければならないため、各地域に営業所が存在する企業では、営業所ごとに選定を行う必要があるのです。

しかし、安全運転管理者には一定の要件が必要です。

要件を満たすには警視庁が主催する安全運転管理者等法定講習の受講が必要ですので、安全運転管理者の選定とともに、講習を受講するようにしましょう。

参考:警視庁HPより安全運転管理者等法定講習について

チェックしたデータの管理方法を決定する

アルコールチェックをしたデータの管理方法を社内で決定しておく必要があります。

義務化の内容には記録した1年分のデータを保存しておかなければならず、保存したデータの管理が発生します。

データの管理方法については指定がないため、手書きでも問題ありませんが、同じ企業内で管理方法が異なってしまうと、統一したデータの管理が煩雑になってしまいます。

データの管理として専用のアプリやクラウドサービスを提供している企業もあるので、可能であればインターネット上で記録をするのがおすすめです。

アルコールチェッカーを用意する

アルコールチェッカーを用意しておくことも必要です。

直行直帰が多い勤務形態や、運転者が複数名いる事業所では、運転者ごとにアルコールチェッカーを用意する必要があります。

自社の勤務形態に適したアルコールチェッカーを選定するのと同時に、国家公安委員会が推奨しているアルコールチェッカーから選ぶようにしましょう。

業務用アルコールチェッカーのおすすめタイプは?選ぶ3つのポイントの記事も参考にしてみてください。

アルコールチェッカーの使用規定を盛り込んだ就業規則の作り方

アルコールチェッカーの使用規定を盛り込んだ就業規則の作り方には2パターンあります。

  • 自社で作成する方法
  • 社外で作成する方法

また、上記いずれかのパターンで作成をした後、以下の項目が必要になります。

  • 労使の合意が必要
  • 労働基準監督署へ書類を提出する

それぞれについて解説していきます。

自社で作成する方法

就業規則を自社で作成するには、変更箇所を決め、新しい規定を差し込まなければなりません。

その後、労働基準法に則り問題がないかどうかを社内で確認を行い、就業規則変更届と新旧対照表を作成しておきましょう。

最終的に問題がなければ日付と署名捺印を行うことで完了します。

自社で作成するため、必要なコストとしては従業員の人件費のみで済むのもメリットでしょう。

社外に作成を依頼する方法

就業規則を社外で作成するなら、社労士もしくは弁護士に依頼をしなければなりません。

特に、社労士は就業規則の作成を業務の一環としているため、安心して任せることが可能です。

社外に作成を依頼すると、数万円から数十万円程度の作成費用が発生してしまうことも覚えておきましょう。

労使の合意が必要

変更予定の就業規則が完成したら、労使の合意が必要です。

なぜなら、労働契約の関係上、就業規則を会社側のみの承認での変更が不可能だからです。

労使の合意がない就業規則の変更は違反になり、無効になってしまうため、必ず労使の合意を取りましょう。

労働基準監督署へ書類を提出する

労使の合意が取れた就業規則が用意できたら、労働基準監督署へ書類を提出しましょう。

労働基準法に則り、労働基準監督署でも最終的な確認がなされ、問題がなければ受理がされます。

受理がされた段階で正式に就業規則が変更となるため、その後に従業員へ就業規則を周知してください。

まとめ:アルコールチェッカーの使用規定について社内での運用規則に盛り込んでおくこと

アルコールチェッカーの使用規定について、社内での運用規則に盛り込んでおきましょう。

運用規則および就業規則に盛り込んでおくことで、適切なアルコールチェックの実施ができるのではないでしょうか。

それが企業を守ること、従業員を守ることにつながります。

本記事を参考にしながら、アルコールチェッカーを使用したアルコールチェック義務化に備えるようにしてください。

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